不倫相手を訴える!!注意ポイント。パート1

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不倫相手を訴える!!注意ポイント。パート1

えー、配偶者の不倫・浮気が発覚した場合には、
「不倫相手を訴える」ということを考える人も
多いと思います。
今回は、不倫相手を訴える手順をお話していきます。

まず、そもそも論なのですが、
配偶者が不倫が確定事項であったとしても
必ず勝てるというわけではないということを前提条件としてお話をしていきます。
「不倫相手を許せない」という気持ちはよくわかりますが、
感情にまかせていきなり相手を訴えるようなことをすれば、「こんなはずではなかった」ということにもなりかねません。
そこで、訴える手順に加えて、
不倫相手を訴える場合に注意しておきたい
5つの重要ポイントについてもお話ししていきます。
参考してみてください。

◉不倫相手を訴える手順

(1)不倫相手との交渉

不倫相手を訴えたいと考える場合でも、
まずは相手との話し合い(交渉)から始めるのが基本です。
相手方の出方によっては、訴訟をするまでもなく
満足のできる結果(慰謝料や謝罪)を得られる場合も
あるからです。
また、話し合いが上手くいかなかった場合であっても、
不倫相手の言い分を事前に把握できることは、
訴訟を起こす場合に非常に役に立ちます。
さらに、最近の不倫では、SNSなどで連絡はとれるが、
相手の氏名住所はわからないというケースも増えています。
直接連絡をとり相手の情報を得ることが、
重要となる場合もあります。

(2)訴訟の準備

不倫相手を訴える(慰謝料を請求する訴訟を提起する)
裁判に先立って証拠を確保しておくことが大切といえます。

慰謝料請求訴訟では、
1. 不貞行為(配偶者と不倫相手の肉体関係)
3. 不貞行為について不倫相手に故意または過失がある
4. 原告に損害が発生していること(婚姻関係が破たんしていないなどの事情)
について、原告が証明しなければならないからです。

建前としては、裁判の審理が終わるまでに証拠が集まれば良いのですが、
勝訴の見通しもないままに裁判を起こすのは不効率です。
証拠の確保は裁判を起こす準備作業として
非常に重要といえます。
必要な証拠が揃えば、それに基づいて
基本的な主張内容(請求額など)を定め訴状を作成します。

(3)訴えることのできる裁判所はどこ?

民事訴訟を提起するためには、作成した訴状を
裁判所に提出する必要があります。

訴状の提出先としては、
被告(不倫相手)の住所地を管轄する裁判所
(請求額が140万円を超える場合には地方裁判所、
140万円以下の場合には簡易裁判所)が原則です。
不法行為地(不貞行為のあった地域)を管轄する裁判所や、被告と合意のある裁判所に提出することも可能です。
ということは、
配偶者が単身赴任先で不倫をしたというようなケースでは、
相手方の住所地も不法行為地も遠方になることもあり得ます。
なお、訴えを提起する裁判所には、
地方裁判所と簡易裁判所がありますが、
これは請求する慰謝料額に応じて下記のように異なります。
* 請求額が140万円を超える場合:地方裁判所
* 請求額が140万円以下の場合:簡易裁判所

(4)訴状が不倫相手に送達される

提出された訴状に不備がない場合には、
裁判所によって訴状が被告に送達され、
第一回目の口頭弁論期日が指定されます。

(5)口頭弁論が実施される

第一回目の口頭弁論期日は裁判所の(都合で)
日時が指定されます。
原告はこれに必ず出席するのが原則です。
なお、相手方である被告は、答弁書を提出していれば
欠席しても特に不利益は生じないことになっています。
それ以降の裁判は、裁判官の判断によって
進められ方が異なってきます。

一般的には、最初に争点の整理を行います。
例えば、相手方が不貞行為の存在それ自体を争うのか、
慰謝料額だけを争うのかでも裁判の進め方が違ってきます。その点についての認識を裁判所と当事者間で共有しておく
必要があるわけです。
争点整理が終了すると、
その争点について証拠調べ(証人尋問など)が
実施されることになります。
したがって、裁判にかかる期間などは、
事案によってかなりの違いがでるといえますが、
相手方が不貞行為それ自体を争ってきた場合には
長期化する可能性も高いといえるでしょう。

(6)判決が言い渡される

民事裁判における審理は、裁判官が判決するのに熟した
(判決を書ける)と判断した段階で結審となります。
判決言い渡しは公開の法廷で行われますが、
必ずしも裁判所に出向かなければならないわけではなく、
当事者には、裁判所から判決文が送達されます。
実際、弁護士の大半は判決言渡期日に
出席することはありません。
なお、裁判官は判決を言い渡すまでの間であれば、
当事者間に和解を勧めることができます。
不倫慰謝料を請求する場合も、
ほとんどの事件で裁判官から和解を勧められるのでは
ないかと思われます。

(7)上訴・判決の確定・損害賠償の支払い(強制執行)

言い渡された判決に不服がある場合には、
判決を受け取ってから2週間以内であれば
上訴(控訴・上告)することができます。
当事者の一方から上訴があった場合には、
引き続き上訴審(第一審よりも上位の裁判所)で
審理が行われます。
当事者からの上訴がなかった場合や
上告審(3審)が判決を言い渡したときには、
判決が確定します。
原告勝訴判決(被告に慰謝料の支払いを命じる判決)が
確定してもなお、被告が慰謝料の支払いに応じない場合は、原告は強制執行によって慰謝料を回収することができます。

◉不倫浮気の相手を訴えることができない場合

配偶者に不倫があったといえども、
そもそも訴える事ができない状況もあります。

(1)不倫相手の氏名・住所がわからない場合

他人を訴える場合には、裁判の相手方(被告)となる
その他人の氏名住所を正しく把握している必要があります。
裁判を始めるためには、裁判所から被告に
訴状を送達しなければならないからです。
最近では、ウェブ上、出会い系などで
不倫相手と出会うケースも増えていますので、
不倫相手の住所がわからないどころか、
「本当の氏名もわからない」というケースも多いといえるので注意が必要でしょう。

(2)不倫相手を罰したい

不倫相手に謝罪させたいと考えている場合
「不倫相手を罰して欲しい」
「不倫相手に謝罪してもらいたい」
といった目的で訴えることはできません。
いまの日本には「不倫を罰する法律」は存在しないのです。(戦前の刑法には姦通罪が規定されていましたが廃止されています)
ましてや「謝罪させる」ことを目的に
不倫相手を訴えることもできません。
法律には、「謝罪を要求する権利」は存在しませんし、
そもそも謝罪というのは、その人の自由意思に
委ねられるべき行為なので、強制することもできないからです(憲法19条)。

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