不倫相手を訴える!!注意ポイント。パート2

不倫相手を訴える!!注意ポイント。パート2

◉不倫浮気の相手を訴えることができない場合
配偶者に不倫があったといえども、
そもそも訴える事ができない状況もあります。

(1)不倫相手の氏名・住所がわからない場合

他人を訴える場合には、裁判の相手方(被告)となる
その他人の氏名住所を正しく把握している必要があります。
裁判を始めるためには、裁判所から被告に
訴状を送達しなければならないからです。
最近では、ウェブ上、出会い系などで
不倫相手と出会うケースも増えていますので、
不倫相手の住所がわからないどころか、
「本当の氏名もわからない」というケースも多いといえるので注意が必要でしょう。

(2)不倫相手を罰したい

不倫相手に謝罪させたいと考えている場合
「不倫相手を罰して欲しい」
「不倫相手に謝罪してもらいたい」
といった目的で訴えることはできません。
いまの日本には「不倫を罰する法律」は存在しないのです。(戦前の刑法には姦通罪が規定されていましたが廃止されています)
ましてや「謝罪させる」ことを目的に
不倫相手を訴えることもできません。
法律には、「謝罪を要求する権利」は存在しませんし、
そもそも謝罪というのは、その人の自由意思に
委ねられるべき行為なので、強制することもできないからです(憲法19条)。

◉不倫相手を訴えても勝訴することが難しい2つの場合

不倫相手を訴えるとすれば、
不貞行為をされたことによって精神的な苦痛を
受けたことに対する損害賠償(慰謝料)を請求することになります。
次の場合には、不倫相手に慰謝料請求をしても勝訴できない
可能性が高いといえるので注意する必要があります。

相手方に故意・過失がなかった場合
不倫相手方に対する慰謝料請求は、法律上は民法709条
あるいは民法710条に基づく損害賠償請求ということになります。
そのため、慰謝料請求が認められるためには、
不倫相手に、不倫についての「故意」また「過失」が
なければなりません。
不倫についての「故意・過失」がある場合というのは、
関係を持った相手に「配偶者がいる」ことを知っていた場合「配偶者がいると気づけるだけの事情があった」という場合ということになります。
不倫の相手方の故意・過失が問題になりそうな
具体例としては、次の場合を挙げることができるでしょう。

①自分の配偶者が「独身である」と偽っていた場合

不倫の相手方に故意・過失がない最も典型的なケースは、
訴えようとしている人の配偶者の方が
「自分は独身である」
「妻とは別居していて関係が完全に破綻している」
と積極的に嘘をついていたという場合です。
ただし、この場合でも、
配偶者が「独身であることは嘘である」と
一般の人であれば簡単に見抜けてしまうような
言動をとっていたというようなときには、
不倫相手の過失を問えることもないわけではありません。
一般論としては、不倫関係が長期になるほど
「本当は既婚者なのではないか」と疑うべき事情が
発生する確率が高くなるといえます。

②出会い系サイトやマッチングアプリなどで知り合った相手の場合

出会い系サイト・マッチングアプリ・テレホンクラブ
(いわゆるテレクラ)などを介して、
不倫相手と知り合ったという場合も、
不倫相手には不倫について故意・過失がない場合が
多いといえそうです。
これらの場合、不倫の当事者同士に生活上の接点がない
(相手の素性をそもそも知らない)ことの方が
多いといえるからです。

③配偶者が不倫を強要していた場合

配偶者が社内での立場や相手の弱みなどを利用して、
不倫を強要していたという場合も、
不倫相手は自分の意思で不倫していたわけではなく、
故意・過失はないといえます。

(2)不倫の前に夫婦関係が破綻していた場合

不倫の前から「すでに夫婦関係が破綻していた」
という場合には、不倫相手に対する慰謝料請求は
認められない可能性が高いといえます。

最高裁判例に、夫婦の婚姻関係がその当時すでに
破たんしていたときは、特段の事情がない限り
不倫相手は不法行為責任を負わないと示したものが存在するからです(最高裁判所平成8年3月26日判決民集50巻4号993頁)。

「不倫前から夫婦間で離婚に向けた協議をしていた」
という場合はもちろんですが、
不倫前から長期間の別居状態にあるという事情がある場合、婚姻関係が破たんしていると評価される可能性が
高いといえるので注意が必要です。

(3)不倫を明らかにできる証拠がない場合

不倫相手を訴えて慰謝料を支払ってもらうためには、
不倫行為を明らかにできる「証拠」がなければなりません。
テレビやドラマなどでもしばしば登場する
「ラブホテルに出入りする二人の写真」は
不倫を明らかにする典型的な証拠といえます。

SNSやメールの証拠となる場合がありますが、
その内容によっては「証拠として十分とはいえない」
というケースもないわけではありません。

(4)すでに消滅時効が完成してしまっている

不倫相手に対する慰謝料請求権も、
金融機関からの借金などと同様に消滅時効の対象となります。
民法724条は、不法行為(慰謝料請求権)の消滅時効を
「損害及び加害者を知ったときから3年」
または「不法行為(最初の不倫行為)のときから20年」と
しています。
したがって、大昔の不倫を問題とする場合や、
不倫を知ってから3年以上経ってしまったという場合には、
訴えを起こしたとしても不倫の相手方に消滅時効の援用を
されてしまえば、勝訴することはできません。

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