財産分与

婚姻期間中に夫婦が協力して得た財産(共有財産)を分け合うのが財産分与です。

慰謝料を請求できない場合でも夫婦で築いた財産があれば、離婚の原因に関係なく財産分与の請求ができます。

どの財産をどのように分けるかについてや金額などは話し合いで決めますが、財産分与は離婚に至るまでの様々な問題のなかでも、もめることが多く、解決がつかずに離婚が成立するまでに長い時間がかかる夫婦も少なくありません。

財産分与には主となる「清算的財産分与」と「扶養的財産分与」の二つの要素があります。

妻が専業主婦で夫の収入だけで生活し、預貯金や不動産の名義が夫であっも、財産を築き維持できたのは妻の協力(家事労働、内助の功)があったとみなされ、実質的には財産は夫婦共有のものと考えます。

離婚の際には、この共有財産をそれぞれの貢献度によって分け会います。

これが清算的財産分与です。

離婚後、生活が不安定になる側に、もう一方が生活費を援助する意味での財産分与がなされる場合があり、これが扶養的財産分与です。

請求する側の生活状況などを考慮して決められ、清算的財産分与や慰謝料とは別に加算される場合があります。

本来は慰謝料と財産分与は別ですが、慰謝料の取り決めがない場合や考慮されていないときには慰謝料を含めて財産分与を行う場合もあります。

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