性の不一致による離婚 福岡探偵

◎ 性は夫婦婚姻生活の基本となる需要な事柄です。
  そこでの回復の見込みのない不調和は「婚姻を継続し難い重大な自由」にあたり、
  離婚原因となります。

◎ どのような性関係であっても、夫婦の了解の下で行われるのであれば、
  問題はないのですが、相手が嫌がっているのに異常な性関係を
  強要することは離婚原因となります。
  逆に正当な理由のない性交拒否もそれが長年にわたり、
  婚姻生活が破綻したと認められる場合は、離婚原因になります。

◎ 夫婦の性生活は婚姻生活の基本的要素ですから、性交不能は原則として
  「離婚を継続し難い重大な事由」にあたります。
  ただ、性交は可能だが生殖が不能だという場合は、
  原則として離婚原因にはならないでしょう。
  婚姻前から自分に子供が出来ないことをはっきりと知りながら、
  これを相手に秘して結婚したようなばあいですと、
  離婚原因になる可能性があるかもしれません。

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