子供のいじめに関する法律(教育基本法・学校教育法)
子供をいじめから守ることに関する法律としては以下の2つが該当します。
「教育基本法」
教育基本法第1条は、教育の目的として、「人格の完成をめざし」、「個人の価値」を尊ぶことを挙げています。
これは、日常の教育活動の一環としての人権尊重の教育で、以下の様に明記されています。
第1条 (教育の目的)
教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、 勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
「学校教育法」
第35条
市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。
1他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
2職員に傷害又は心身の苦痛を与える 行為
3施設又は設備を損壊する行為
4授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
このような法規が定められている中で、学童・生徒といった子どもたちが、障害や心身の苦痛を受けてはならないと明記してあるのです。
しかし「いじめ」は明らかに子どもの基本的な権利を侵害し、多くの法律・法規を犯す許されざる行為だと言えるのではないでしょうか?