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相続

離婚しても子には相続権がある

両親が離婚しても、親子の血縁関係が変わるわけではありません。
離れて暮らす親の遺産でも、子供には相続権があります。
ただし、、親の所有する財産と府大学を比べ、
負債額のほうが多くなれば、子供が負債を受け継ぐことになります。
負債を受け継ぎたくない場合は、限定承認か相続放棄の手続きをとりましょう。
現手承認は、残された財産から負債を支払、あまった額を相続する制度で、
相続人全員ですることが必要です。
一方の相続放棄は、財産も含めてすべて相続できなくなります。
この手続きは、親の死亡を知った日から3か月以内に家庭裁判所で行ってください。

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