お知らせ

財産分与

⒈共有財産とは夫婦が協力して築いたものです。
財産分与の対象となるのは、財産の名義にかかわらず、婚姻中、夫婦が協力して築いた共有財産のすべてです。
次のようなものが、代表的なものになります。
◎ 預貯金
◎ 不動産
◎ ゴルフ、リゾート施設の会員権
◎ 有価証券(株券、国際など)
なお、洋服や日用雑貨など、日常生活に使用するもので、金額が小さいものは財産分与の対象外とされます。

2.財産分与の対象とはならない特有財産
夫婦が協力して築いた財産を共有財産と呼ぶのに対して、
夫婦それぞれが所有権を持つものを特有財産といいます。
この特有財産は、財産分与の対象をはなりません。
具体的には、結婚前から持っていた預貯金や結婚後でも自分の両親や親族から相続、
または贈与された預貯金、不動産などは個人のものとされ、特有財産となります。
また、夫婦が共働きで生活費などを分担し、それ以外の収入をそれぞれの名義にしていた場合も、
財産分与の対象になりません。

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