盗聴と密接な関係「電波法」「電気通信事業法」

電波法

電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、郵政大臣の免許を受けなければならない。 ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。


発射する電波が著しく微弱な無線局で郵政省令(*)で定めるもの


市民ラジオの無線局(26.9メガヘルツから27.2メガヘルツまでの 周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が0.5ワット以下である無線局のうち郵政省令 (*)で定めるものであつて第38条の2第1項の技術基準適合証明を受けた 無線設備のみを使用するものをいう。)


空中線電力が0.01ワット以下である無線局のうち郵政省令(*)で定めるものであつて、 次条第1項の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し 、又は受信する機能その他郵政省令で定める機能を有することにより他の無線局に その運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、 かつ、第38条の2第1項の技術基準適合証明を受けた無線設備のみを使用するもの

電波法第59条(秘密の保護)
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信 (電気通信事業法第4条第1項または第90条第2項の通信たるものを除く。 第109条において同じ)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、 又はこれを窃用してはならない。

電気通信事業法
第3条(検閲の禁止)
電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない

第4条(秘密の保護)

電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。

電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して 知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。

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