離婚と慰謝料
慰謝料とは、離婚をせざるを得なくなった精神的苦痛に対する損害賠償金です。
離婚というと「慰謝料」がつきもの、と思っている人は多いようですが、慰謝料はどのようなケースの離婚の場合でも請求できるものではありません。
離婚の慰謝料は相手の行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償金です。
つまり、相手の暴力や不貞といった不法行為によって結婚生活が破綻し、離婚をせざるを得なくなった場合、それによる精神的苦痛に対して相手に請求ができます。
結婚生活が破綻した原因が明らかに相手にある、という場合でなければ請求できないのです。
離婚の理由が「性格が合わない」とか「責任がどちらにあるともいえない」といった場合には慰謝料は請求できません。
結婚生活が破綻した原因が明らかに相手にあり、また、その原因が相手だけでなく不倫相手などが関わっている場合は、離婚の原因をつくった第三者に対しても慰謝料を請求できる場合があります。
また、慰謝料は夫から妻に支払われるものと思っている人もいますが、離婚原因をつくったのが妻であれば、夫から妻に請求することもあります。
慰謝料の金額や支払い方法に決まりはありません。
金額は精神的苦痛の度合いや相手の資産、収入などに応じて夫婦で話し合って決めます。
離婚後でも請求はできますが、慰謝料には時効があり、請求できるのは離婚成立後3年以内です。
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