離婚と慰謝料

慰謝料とは、離婚をせざるを得なくなった精神的苦痛に対する損害賠償金です。

離婚というと「慰謝料」がつきもの、と思っている人は多いようですが、慰謝料はどのようなケースの離婚の場合でも請求できるものではありません。

離婚の慰謝料は相手の行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償金です。

つまり、相手の暴力や不貞といった不法行為によって結婚生活が破綻し、離婚をせざるを得なくなった場合、それによる精神的苦痛に対して相手に請求ができます。

結婚生活が破綻した原因が明らかに相手にある、という場合でなければ請求できないのです。
離婚の理由が「性格が合わない」とか「責任がどちらにあるともいえない」といった場合には慰謝料は請求できません。

結婚生活が破綻した原因が明らかに相手にあり、また、その原因が相手だけでなく不倫相手などが関わっている場合は、離婚の原因をつくった第三者に対しても慰謝料を請求できる場合があります。

また、慰謝料は夫から妻に支払われるものと思っている人もいますが、離婚原因をつくったのが妻であれば、夫から妻に請求することもあります。
慰謝料の金額や支払い方法に決まりはありません。

金額は精神的苦痛の度合いや相手の資産、収入などに応じて夫婦で話し合って決めます。

離婚後でも請求はできますが、慰謝料には時効があり、請求できるのは離婚成立後3年以内です。

簡単な相談からでも受け付けております。
離婚問題の相談は西日本リサーチが承っております。

探偵調査をお考えの方へ。まずは無料相談を

まずはお悩みやお困りごとを詳しくお聞かせください。
そのうえで、調査方法の検討および御見積を行います(無料)
完全予約制となりますのでまずはお電話にてご予約をお願いいたします。

         福岡の探偵調査ならクローバーへ

クローバー探偵事務所(西日本リサーチグループ)

福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目12番5号 802号室
代表TEL フリーダイヤル 0120-854-968
代表Email soudan119@tantei.fukuoka.jp
営業時間 10:00~19:00(土日祝日対応可:要予約)
ご相談・お見積無料


ハイ!ご用はクローバー

0120-854-968

受付時間:8:00〜20:00 年中無休



西日本リサーチ㈱本社加盟 内閣総理大臣認可
一般社団法人日本調査業協会加盟員
九州調査業協会会員NO 2122


探偵業届出証明書番号
福岡県公安委員会 探偵業届出証明書番号 第90140051
福岡県公安委員会 探偵業届出証明書番号 第90090027
熊本県公安委員会 探偵業届出証明書番号 第93070016



無料相談・見積依頼はこちら

インスタグラムでも情報発信中!