養育費

養育費を増額できる場合、できない場合

離婚のt気に分かれたいという一心からかなら定額の養育費の約束で我慢して
離婚してしまうことケースがあります。
また、子供の養育は長期間にわたることが多く、長い間には最初に取り決めた養育費が実情に
会わなくなってくることもあります。
しかし、一旦取り決めをしてしまうと、増額はそう容易なことではありません。

客観的な事情変更の主なものは次の通りです。
〇 物価の大幅な上昇。通常の物価の上昇は最初からわかっていることですから
直ぐに改訂の理由になるわけではありません。
〇 子供の進学により教育費が増加したとか、病気や事故により思わぬ出費があったという子供の事情の変化
〇 一方の親の収入が、病気、事故、会社の倒産などの理由により減少した場合、反対に、収入が当初の取り決めの当時より大幅に増加した場合、相続により多額の財産を取得した場合などは、それに応じて負担の割合を変  えることになります。

◎ 養育費の増額・減額をする場合も、まず親同士の話し合いで決めることになります。
話し合いができなかったり、話し合ってもまとまらなかった場合には、一方の親を相手として家庭裁判所に対  し、養育費の増額(減額)を求める調停あるいは審判の申し立てをすることができます。

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