不貞行為

夫婦はお互いに対して貞操義務を負っていますから、これを破ることは「不貞行為を働いた」ということになります。風俗営業などでの一度限りの行為と弁解しても不貞行為であることに変わりありません。
しかし、不貞行為は一度だけで、その後反省して夫婦の生活も円満に営まれる可能性があるようなときは、第770条第二項により、不貞行為を離婚原因と認めないとすることもできます。
裁判所は、法定離婚原因の不貞行為が原因であったとしても、その程度や回数、その後の夫婦の実態などを考慮して離婚を認めないという判断もできるのです。
肉体関係がなくてプラトニックな関係では、残念ながら不貞行為と認定するの難しくなります。

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