配偶者の親族との関係
◎ 先妻の子と後妻とは法律上の親子ではない
結婚をすると、配偶者(夫または妻)の血族(血のつながった親族。父母、兄弟、子など)との間に「姻族」関係が発生します。
先妻の子と後妻の関係も、一親等の姻族であって法律上の親子ではありません。しゅうとやしゅうとめの関係と同じです。従って相互に相続することもなく、原則として相互に扶養義務を負うこともありません。
また、その子に対して親権を行使することもできません。
もちろん社会的には配偶者の父母や子は自分の父母や子のような習慣もあり、現にその扶養は大変ですが、あくまでこれは事実上の問題であり、夫婦の協力、供養義務から出てくるものです。
もっとも特別の事情があるときは、家庭裁判所の審判によって、三親等内の姻族については、自分の親族同様に扶養義務を負わされることがあります。
嫁・しゅうとの関係ではこの特別事情が認められることはありませんが、先妻との子と、その子の幼い時から面倒をみた後妻との関係では、特別事情が認められる可能性は高いでしょう。