別居中の不倫は?

様々な理由で、別居中の夫婦がいます。

別居中に配偶者が浮気や不倫などをした場合には慰謝料が請求出来る場合と出来ない場合があります。

出来ない場合とは客観的に婚姻関係が破たんしていると認められれば、戸籍上は夫婦だとしても、不貞行為による慰謝料請求が出来ません。

不貞行為を理由とした慰謝料請求が認められるのは、夫婦生活が平穏に営まれていて、浮気により配偶者に大きな心痛が生じた場合です。

一方、浮気の時点で、別居中で夫婦生活が完全に破たんしており、保護に値するような平穏な夫婦関係が存在しないのであれば、夫が浮気をしたとしても、妻側に精神的な苦痛は発生しないとも考えられます。

このような理屈から、夫婦関係が客観的に見て破たんしている場合には、浮気による慰謝料は発生しないと考えられています。

つまり、離婚を前提とした別居状態にある場合は、夫婦関係が冷えきってしまっているので、もはや相手が不貞をしようがかまわない心理状態に至っている可能性もあります。

もっとも、既に不仲で別居中の夫婦でも、相手が浮気をしたと知ったとたんに慰謝料を請求するケースは決して珍しくはありません。

このような場合には、浮気した側が、浮気した時点で、既に婚姻関係が破たんしていたことを立証しなければならず、結局、破たんしていたとまでは認められず慰謝料を支払わなければならないこともあります。

単身赴任であったり、子どもの学校の都合や親の介護など、夫婦の不仲以外の理由で別居中の場合もあります。

別居中でも、それが夫婦の不仲を理由としていない場合には原則として婚姻関係が破たんしているとは認められませんから、配偶者以外と性交渉に及べば不貞行為として慰謝料を請求されてしまいます。

なお、喧嘩などの不仲を理由として別居中であったとしても、お互いに連絡を取り合っていたり、別居して間もない状態であれば、婚姻が破たんしているとまでは認定されず、別居中に浮気してしまえば慰謝料を支払わされる可能性が高いでしょう。

以上のとおり、客観的に婚姻生活が破たんしていると認定されれば慰謝料の請求は認められません。

しかしながら、婚姻生活の破たんを立証する責任は浮気をした側にあります。

婚姻関係が破たんしていたとの立証は簡単ではなく、立証できなければ慰謝料を支払わなければならない立場になります。

別居中といえども、新しい方とお付き合いなどする場合は現状の夫婦関係に白黒つけてからにするべきでしょう。

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