お知らせ

財産分与

財産分与について

専業主婦でも財産分与を請求できる。

専業主婦で、不動産も預貯金もすべて夫の名義というケースでも、
妻の支えがあって築くことができた財産とされます。
共有財産なのですから、専業主婦でも財産分与を請求できる権利があるわけです。
財産分与の請求期限は離婚後2年以内と多少の時間はありますが、
その間、相手が財産を処分してしまうと請求できるものもできなくなってしまいます。

●共有財産とは夫婦が協力して築いたもの
1・預貯金
2・不動産
3・ゴルフ、リゾート施設の会員権
4・有価証券(株券、国債)

●トラブルになりやすい共有財産
1・退職金・・・給与の後払いという性格もあり、妻のサポートがあってこそのものです。そのため、とくに熟年離婚の場合、退職金も共有財産と認められることがあります。

2・年金・・・・妻が専業集筆夫がサラリーマンの場合等、夫の年金を分割できる場合があります。

3・負債・・・・婚姻中、共同生活の為した負債は、プラスの財産から差し引かれて財産分与が決まりま    す。連帯保証人になっている場合も注意が必要です。

パートナーやご家族のお悩み、まずは無料で相談してみませんか?

クローバー探偵事務所では、24時間・年中無休でご相談を承っております。秘密は厳守いたします。

お電話でのご相談はこちら(通話料無料) 0120-854-968 24時間営業・年中無休(受付時間:8:00〜23:00)

クローバー探偵事務所 公式SNS

日々のコラムや浮気・不倫対策、お役立ち情報を発信しています。ぜひフォローしてください!

CONTACT & COMPANY

探偵調査をお考えの方へ。
まずは無料相談を

まずはお悩みやお困りごとを詳しくお聞かせください。
そのうえで、調査方法の検討および御見積を行います(無料)
完全予約制となりますので、お電話またはフォームよりご予約をお願いいたします。

ご相談から御見積まで完全無料
福岡の探偵調査の流れ

クローバー探偵事務所
(西日本リサーチグループ)

📞 24時間受付・通話無料 0120-854-968 ハイ!ご用はクローバー / 年中無休
メールで無料相談・見積依頼
所在地 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目12番5号 802号室
代表Email soudan119@tantei.fukuoka.jp
加盟団体 西日本リサーチ(株)本社加盟 内閣総理大臣認可
一般社団法人日本調査業協会加盟員
九州調査業協会会員NO 2122
届出番号 福岡県公安委員会 第90140051号
福岡県公安委員会 第90090027号
熊本県公安委員会 第93070016号