探偵業法について
先日、知人からこのような質問を受けました。
「依頼主の旦那さんを調査するとして、なにか証拠を掴んだ場合、依頼主に証拠を見せる前に、調査対象の人に、●●から実は調査を依頼されていて証拠を掴みました。この証拠を渡してほしくなければいくら払いますか?みたいな強請りもできるんじゃない?どうなのかな?」という質問です。
確かに、倫理的にはかなり反している内容ですが、やろうと思えばやれることですね。
しかし、実はこれ、探偵業としては違法なのです。
平成18年に、「探偵業法」というものができました。
探偵業法の基本は「探偵業の業務の適正化に関する法律」で、探偵業務全般の適正な運営を図るとともに個人の権利・利益を保護する目的で制定された法律で、探偵業に関する規制法です。
この探偵業法の制定の背景には、離婚の増加や家出の増加など、社会情勢に反映して、探偵業者数が右肩上がりに増え、「探偵」と「依頼者」との間でのトラブルも増加したことがあったためです。そのトラブルの例で、今回質問を受けた内容も実際あったそうです…いわゆる恐喝ですね。
そういったトラブルを防ぐため、「探偵業法」が制定されました。
今回、知人から受けた質問内容はおそらく誰もが考え不安に思う事だと思います。
が、安心してください。そのようなトラブルを防ぐための制度もあるので、安心して相談ができるかと思います。
この記事を読んで頂いた方に少しでも安心感を与えることができたら幸いです。
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