お知らせ

ストーカー規制法について

ストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)についてご紹介します。

●ストーカー規制法では、
一方的な恋愛感情などから付きまとう「つきまとい等行為」と、
同じ人物に対して「つきまとい等行為」を繰り返す「ストーカー行為」
の、両方を規制しています。

●つきまとい等行為とは、目的、対象、行為の3点を満たす行為
目的・・・特定の人に対する恋愛感情その他の行為の感情や、
それが満たされなかったことに対する恨みの感情を充足する目的
対象・・・当該特定の人や、その配偶者、直系若しくは同居の親族
その他当該特定の人と社会生活において密接な関係を有する者を対象
行為・・・つきまとう。待ち伏せる。進路に立ちふさがる。
家、職場や学校などの付近で見張りをし、または押しかける。
監視していると感じさせることを伝える。
直接伝えなくとも、本人に伝わるようにする。
面会や交際など、義務のないことを強要する。
著しく粗野または乱暴な言動を行う。
無言電話や、拒否しているにもかかわらず、
連続して電話をかけたり、FAXや電子メールを大量に送信する。
汚物、動物の死体など、著しく気分を害するものを送りつける。
名誉を害することを伝える。
直接伝えなくとも、本人に伝わるようにする。
性的羞恥心を害することを言ったり、文章や写真を送るなどする。

●つきまとい等行為をした場合、警告→禁止命令と、段階を踏み、
禁止命令が出たにも関わらず、つきまとい等行為を継続する者に対しては、
50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

●ストーカー行為をした場合
被害者の告訴がある場合には、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

参考にされてください。

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