結婚

結婚とは法律上どのようなことか

法律上の結婚にだけ認められ、同棲や内縁には認められない。
◎ 夫婦の子は摘出子となる。
◎ 配偶者に相続権が認められる。
◎ 夫婦は同じ氏を称し、同一の戸籍に入る。
◎ 配偶者の血族との姻族関係が生ずる。
◎ 未成年者が結婚すると成年と扱われる。
◎ 解消(離婚)できる場合が限定されている。

内縁にも認められる効力
◎ 同居・協力の義務。
◎ 婚姻費用分担義務。
(内縁は別居すれば解消されてしまうので、上記の義務を法律上強制するといくことはありません。
また、夫に妻がある重婚的内縁の場合には、内縁の妻との同居義務を認めることは困難であり、
法律上の妻から夫に対し婚姻費用の分担の請求があった場合は、内縁の妻の生活費は
考慮すべきでないとされます。
◎ 貞操義務
内縁の場合にもあり、不貞行為は損害賠償の対象になります、重婚的内縁の場合は貞操義務を
もともと破っているので問題となりません。
◎ 夫婦同使用財産の共有推定。
◎ 日常家事債務の連体責任。

探偵調査をお考えの方へ。まずは無料相談を

まずはお悩みやお困りごとを詳しくお聞かせください。
そのうえで、調査方法の検討および御見積を行います(無料)
完全予約制となりますのでまずはお電話にてご予約をお願いいたします。

         福岡の探偵調査ならクローバーへ

クローバー探偵事務所(西日本リサーチグループ)

福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目12番5号 802号室
代表TEL フリーダイヤル 0120-854-968
代表Email soudan119@tantei.fukuoka.jp
営業時間 10:00~19:00(土日祝日対応可:要予約)
ご相談・お見積無料


ハイ!ご用はクローバー

0120-854-968

受付時間:8:00〜20:00 年中無休



西日本リサーチ㈱本社加盟 内閣総理大臣認可
一般社団法人日本調査業協会加盟員
九州調査業協会会員NO 2122


探偵業届出証明書番号
福岡県公安委員会 探偵業届出証明書番号 第90140051
福岡県公安委員会 探偵業届出証明書番号 第90090027
熊本県公安委員会 探偵業届出証明書番号 第93070016



無料相談・見積依頼はこちら

インスタグラムでも情報発信中!