お知らせ

夫婦間トラブル 財産分与

共有財産とは夫婦が協力して築いたもの

財産分与の対象となるのは、財産の名義にかかわらず、婚姻中、夫婦が協力して築いた共有財産のすべてです。
●預貯金
●不動産
●ゴルフ、リゾート施設の会員権
●有価証券(株券、国際等)
なお、洋服や日用雑貨など、日常生活に使用するもので、金額が小さいものは財産分与の対象外とされます。

*財産分与の対象とならない特有財産
夫婦が協力して築いた財団を共有財産と呼ぶのに対して、夫婦がそれぞれの所有権を持つものを特有財産といいます。この特有財産は財団分与の対象とはなりません。
具体的には、婚姻前から持っていた預貯金や、婚姻後での自分の両親や親族からの相続、または贈与された預貯金、不動産などは個人のものとされます。
また、夫婦が共働きで生活費などを分担し、それ以外の収入をそれぞれの名義にしていた場合も財産分与の対象になりません。

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