お知らせ

慰謝料

〇第三者・・・愛人に対する慰謝料請求はできる

離婚の原因が浮気の場合、その愛人に慰謝料請求をできる場合があります。
慰謝料を請求できるのは、既婚者であることをしったうえで性交渉に及んだ場合です。
愛人が配偶者の権利を侵害し精神的苦痛を与えているからです。
慰謝料請求のためには証拠があると有利ですので、愛人との関係を裏付けるものがあれば保存しておきましょう。加えて調査会社に依頼し、証拠写真があると尚有利です。
ただし、夫婦関係が破綻して後に始まった場合、愛人の存在が離婚の決定的な原因と認められない為、慰謝料の請求は難しくなります。

〇第三者・・・姑(舅)に対する慰謝料請求はできる

婚姻期間中、姑から精神的な苦痛を受けた場合も、慰謝料を請求することができます。
暴力はもちろん、言葉での暴力も、人格を侵害するようないじいめも含まれます。
姑に限らず、舅や親族からの暴力も同様です。
ただし、精神的な苦痛を受けたことを証明する必要があります。
記録に残すなどで対応しますが、言い争いや泥仕合になりやすく、かなり難しい話し合いになるでしょう。

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