夫婦の同居・協力・扶助義務

離婚原因の一つに「配偶者から悪意で遺棄されたとき」というものがあります。
この「悪意の遺棄」とは、簡単にいうと「配偶者や家族」をほっておくことです。
民法752条には、夫婦は一緒に暮らし(同居義務)、家計を共通にして
助け合って家庭を維持する義務(協力扶助義務)があると規定されています。
家出はもちろん「遺棄」になりますが、追い出したり、いびり出したり帰らせてくれないことも
これに含まれます。また収入を家に入れないことも遺棄になります。

探偵調査をお考えの方へ。まずは無料相談を

まずはお悩みやお困りごとを詳しくお聞かせください。
そのうえで、調査方法の検討および御見積を行います(無料)
完全予約制となりますのでまずはお電話にてご予約をお願いいたします。

         福岡の探偵調査ならクローバーへ

クローバー探偵事務所(西日本リサーチグループ)

福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目12番5号 802号室
代表TEL フリーダイヤル 0120-854-968
代表Email soudan119@tantei.fukuoka.jp
営業時間 10:00~19:00(土日祝日対応可:要予約)
ご相談・お見積無料


ハイ!ご用はクローバー

0120-854-968

受付時間:8:00〜20:00 年中無休



西日本リサーチ㈱本社加盟 内閣総理大臣認可
一般社団法人日本調査業協会加盟員
九州調査業協会会員NO 2122


探偵業届出証明書番号
福岡県公安委員会 探偵業届出証明書番号 第90140051
福岡県公安委員会 探偵業届出証明書番号 第90090027
熊本県公安委員会 探偵業届出証明書番号 第93070016



無料相談・見積依頼はこちら

インスタグラムでも情報発信中!