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弁護士の費用について

弁護士の費用について

離婚の際、必ず弁護士に依頼する必要があるわけではありませんが、弁護士に依頼した方がスムーズに解決する場合もあります。
裁判に進んだ場合には弁護士に依頼した方がいいでしょう。本人訴訟といって、自分で訴状を書き、手続きを進めることもできますが、勝訴を得るためには専門的な知識や法廷闘争のテクニックも必要です。訴状の段階から弁護士に依頼することをお勧めします。
皆さんが気になるのは料金ですよね。弁護士費用はそれぞれの弁護士により自由に決められるようになっています。弁護士に依頼する場合は、その弁護士事務所の規定についての説明を受けて、見積もりを出してもらいましょう。弁護士に代理人を依頼したときの費用は「着手金」、「報酬金」、「交通費や通信費などの実費」の三つに分けられます。報酬金は全面勝訴と部分的な勝訴の場合とで額が違ってきます。全面的な敗訴の場合には、原則として支払う必要はありません。
弁護士費用は調停か訴訟かの違いや、相手方への請求項目、財産分与や慰謝料の額など様々な要因によって異なります。
弁護士料金は2008年に日本弁護士連合会が行ったアンケートを参考にすると、離婚調停の依頼は着手金が20~30万前後、報酬金は20~30万前後が7割を占めています。
また、離婚訴訟からの依頼は着手金が20~40万前後、報酬金は20~50万前後となっています。
経済的な理由で弁護士費用が払えない場合は、国が設立した公的法人「法テラス」の「民事法律扶助」の利用も考えられます。法テラスでは無料法律相談はもちろん、弁護士費用、司法書士費用の立て替えも行っています。
民事法律扶助を利用するには資力が一定額以下であること、法律扶助の趣旨に適していることなどの条件と審査があります。

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