お知らせ

専業主婦の財産分与

専業主婦で、不動産も預貯金もすべて夫の名義というケースでも、妻の支えがあって築くことのできた財産とされます。共有財産なので、専業主婦でも財産分与を請求できる権利があるわけです。
なかには離婚を急ぐあまり、財産分与を放棄する人もいます。しかし婚姻中には夫を支え、財産を築くために努力をしたこともあったはずです。
財産分与の請求期限は離婚後2年以内と多少の時間はありますが、相手が財産を処分してしまうと請求できなくなってしまします。
本来、財産分与と慰謝料は性格が別のものですが、まとめて行うこともあります。
なお、慰謝料には4要素があります。中心的なものは清算的財産分与です。

●清算的財産分与・・・名義に関わらず、婚姻中に築いた財産を貢献度で清算。
●扶養的財産分与・・・専業主婦など一方が離婚で経済的に不安定になる場合、生活が安定するまでの間、もう一方が生活をサポートする意味合いでの財産分与。
●慰謝料的財産分与・・・慰謝料の時期目がない場合などに、財産分与に含めて支払う。
●婚姻費用の清算・・・婚姻期間中の離婚費用が不払いになっている場合、婚姻費用を含めての財産分与。
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