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離婚調停とは?

「離婚調停」という言葉は、テレビ等でも耳にする機会があるのでご存知の方も多いと思います。
まず、「協議離婚」で、夫婦間の話し合いでは成立しなかった時や、相手が話し合いに応じてくれない時に、家庭裁判所の調停で、調停の期日に調停合意という形で成立する離婚のことを「調停離婚」といい、この際に家庭裁判所で行われる調停を「離婚調停」といいます。
「離婚調停」の目的は、当人同士の話し合いで離婚の合意が調わない時に、第三者である家庭裁判所が仲裁して離婚のための話し合いを続けることで夫婦間の意見をまとめるためのものです。
ただ、「離婚調停」とはいえど、第三者の介入により夫婦間の意見をまとめることが目的ですので、はっきり離婚すると決心していなくても、調停の申し立ては可能です。

参考にされてください。

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