財産分与・慰謝料と税金(福岡 探偵)

◎ 財産分与や慰謝料の支払いを受けたものには税金はかからない。

財産分与を受けた者に、贈与税、所得税が課せられることは通常ありません。
財産分与は「贈与に取得した財産にならない」とされており、
その額が「一切の事情を考慮してもなお過当である」をされた場合に、
その超過部分が贈与と認定されることがあります。
又、慰謝料を受領した場合、所得税は課税されません。

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